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| (本約款の適用) |
| 第1条 |
当施設と宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。 |
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2・・・当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。 |
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(宿泊引き受けの拒絶)
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| 第2条 |
当施設は、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。 |
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(1) |
宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。 |
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(3) |
宿泊しようとするものが、宿泊に関し法令の規定、または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れのあると認められるとき。 |
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(4) |
宿泊しようとするものが伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
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(6) |
泥酔者その他宿泊者の迷惑を及ぼす恐れのあるもの。 |
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(8) |
宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下暴力団等という)であるとき。 |
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(9) |
宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人、その他団体又は構成員であるとき。 |
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(10) |
宿泊しようとする者が、暴力団等が役員となっている法人、その他団体又は構成員であるとき。 |
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(11) |
宿泊しようとする者が、施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為をおこなったと認められるとき。 |
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(12) |
天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
上記番号に揚げる事項以外の場合で、大阪府旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。 |
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| (宿泊期間) |
| 第3条 |
当施設の一回の宿泊期間は、3泊4日以内とします。ただし、他の利用を妨げない範囲において延長することができます。 |
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| (宿泊の申込み) |
| 第4条 |
当施設は、組合員(国家公務員 共済組合 連合会加入共済組合員及びその被扶養者。)及び特別利用者等(国家公務員 共済組合連合会よりの年金受給者及びその被扶養者。)については、原則として、利用日の属する月の1年前の1日からとし、その他の利用者については、利用日の20日前からお受けいたします。 |
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| (予約手続) |
| 第5条 |
当施設が、宿泊の申込みをお引受けしたときは、宿泊される日の10日前までに、次の事項を記載した申込書を提出していただきます。ただし、申込書の提出を免除したときは、この限りではありません。 |
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2…当施設は、前項の申込書を受理したとき、(申込書の提出を免除したときは、宿泊の申込みをお引受けしたとき)をもって宿泊の予約が成立したものとします。 |
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| (前納金) |
| 第6条 |
当施設が宿泊の申込みをお引受けしたときは、宿泊される日の10日前まで1人1泊につき1,000円の前納金を納入していただきます。ただし、前納金を送金する余裕のないとき等や、前納金を納入する必要がないと認めた時は、免除することがあります。 |
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2…前項の前納金は、宿泊料金を受領する時にこれを差引き精算します。ただし、次条に定める場合に該当するときは、同条の違約金相当額として充当させていただきます。 |
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| (予約の取消) |
| 第7条 |
当施設は、宿泊予約者が予約した宿泊の全部または一部を取消したときは、別表第1に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、宿泊される日の2日(団体(15名以上)にあっては21日)前までに取消された場合、または交通機関の途絶等やむを得ない理由により利用できなかった場合は、この限りではありません。 |
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2…当施設は、宿泊者が連絡しないで宿泊の当日の午前0時(あらかじめ予定時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過したした時刻)になっても到着されないときは、その宿泊は申込者により取消されたものとみなし処理することがあります。 |
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3…前項の規定により取消されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことで宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明されたときは第1項の違約金相当額はいただきません。 |
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別表1 違約金(第7条第1項関係) |
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契約解除の通知を受けた日
契約申込人数 |
不泊 |
当日 |
前日 |
9日前 |
20日前 |
| 一般 |
14名まで |
100% |
80% |
20% |
- |
- |
| 団体 |
15名〜99名まで |
100% |
80% |
20% |
10% |
- |
| 100名以上 |
100% |
100% |
80% |
20% |
10% |
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(注) |
1 |
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 |
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2 |
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 |
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3 |
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。 |
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| (当施設による宿泊予約の取消) |
| 第8条 |
当施設は、宿泊者が第2条第3号から第9号に該当することになったときは、宿泊予約を取消すことができます。 |
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2…前項の規定により宿泊予約を取消したときは、その予約について収受した前納金がある場合は返還します。 |
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(宿泊の登録)
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| 第9条 |
宿泊者は宿泊当日の施設のフロントセプションにおいて次の事項を登録して下さい。 |
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(イ) |
宿泊者の住所、氏名、勤務先及び連絡電話番号 |
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(ロ) |
外国人にあっては、国籍、旅券番号入国地及び入国年月日 |
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(ハ) |
出発日及び出発予定時刻 |
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(二) |
その他当施設が必要と認めた事項 |
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| (客室の使用時間) |
| 第10条 |
宿泊者が当施設の宿泊をご利用いただく時刻(チェックインタイム)は午後3時以降とし、出発日に宿泊室をおあけいただく時刻(チェックアウト)午前11時とします。 |
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2…前項の規定にかかわらず、チェックインタイム以前またチェックアウトタイムを越えて宿泊室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、延長(休憩)料金を申し受けます。 |
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| (料金の支払い) |
| 第11条 |
料金お支払いは、宿泊者の出発の際、または当施設が請求したとき、当施設のフロントキャッシャーにおいて行っていただきます。 |
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2…宿泊者が客室の使用を開始したのち、滞在期間中に任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。 |
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| (利用規則の遵守) |
| 第12条 |
宿泊者は、当施設に提示し、または宿泊室に備え付けている利用規則に従っていただきます。 |
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(宿泊継続の拒絶)
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| 第13条 |
当施設は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。 |
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(イ) |
第2条第3号から第9号までに該当することとなったとき。 |
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| (宿泊の責任) |
| 第14条 |
当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設のフロントレセプションにおいて宿泊の登録を行ったとき(チェックイン)に始まり、宿泊者が出発するために客室をあけフロントキャッシャーにおいて料金の精算を行ったとき(チェックアウト)に終わります。 |
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2…当施設の責に帰すべき理由により、宿泊者に客室を提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。 |
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